千葉県船橋市の山本憲明税理士事務所


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起業家の皆様、会社を作られた皆様、はじめまして。
税理士の山本憲明です。

起業、または会社設立、おめでとうございます。この厳しい景気の中、起業という選択をされた皆様には、大変敬意を表します。

われわれ税理士は、皆様のお金に関するお手伝いをさせていただくことにより、皆様の会社または事業がスムースに回り、利益をあげられていくためのサポートを致します。

さて、経営者である皆様は、お金について次のような問題は抱えていらっしゃらないでしょうか?

会社設立後の提出書類など、まだ出していない。何をいつ出せばよいのか?
日頃の活動を帳簿に記録しなければならないのか?どうやって記録すればいいのか?
帳簿と税金の計算を、税理士に頼むべきか?頼んだらいくらくらいの費用がかかるのか?
帳簿付けを自社でやることは可能なのか?どれくらいの手間がかかるのか?
税理士はどのように探せばよいのか?

上記の様な問題を解決するため、インターネット等で色々と調べられていると思います。しかし、なかなか納得のいく回答を得ることは難しかったのではないでしょうか?

私は、そのような事情を考え、皆様の状態に応じて選んでいただける色々なメニュー(起業・会社設立後の経理・税金ガイド)をご用意させていただきました。

是非ご覧いただき、皆様の事業にご活用いただければ幸いです。


会社設立後の提出書類・手続き
(種類・期限など早わかり表)

会社を設立した場合は、税務署・県税事務所などに対して、速やかに書類を提出しなければなりません。
その書類の種類・提出期限などについて、まとめましたのでご覧ください。

法人の事業開始時の提出書類


税務署法人税

書類の
名称

提出期限

内容

添付書類・注意
法人設立届出書 設立から2ヶ月以内 法人を設立したことを報告するものです。 ・定款等の写し
・設立の登記簿謄本
・株主等の名簿
・設立時の貸借対照表
青色申告の承認申請書 設立から3ヶ月以内と第一期終了日のいずれか早い日 欠損金(赤字)の5年間繰越、特別償却などの特典がある"青色申告"を行うための書類です。 第一期で出しそびれた場合も、第二期開始前に提出すれば第二期から適用されます。
棚卸資産の評価方法の届出書 設立事業年度の申告期限(通常、事業年度終了後2ヶ月) 期末にある商品などの評価方法(先入先出法・後入先出法など)を決める書類です。 提出しない場合は、最終原価仕入法(最後に仕入れたときの金額を使う)が適用されます
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 設立事業年度の申告期限(通常、事業年度終了後2ヶ月) 株式など、有価証券の売買損益の計算の基礎となる、評価方法を決める書類です。 提出しない場合は、移動平均法(買い増すごとに平均を計算する方法)が適用されます。
減価償却資産の償却方法の届出書 設立事業年度の申告期限(通常、事業年度終了後2ヶ月) 減価償却資産(機械など)の減価償却の方法を決める書類です。 提出しない場合は、原則として定率法(帳簿価額に、決められた割合を掛ける方法)が適用されます
給与支払事務所等の開設届出書 給与等を支払う事務所等を設けた日から1ヶ月以内 従業員を雇い、給与を支払う場合は提出してください。  
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 適用を受けようとするつきの前月末まで 従業員などから、その所得税を会社が源泉徴収して(預かって)、毎月10日までに税務署に納めなければならないのですが、それをまとめて(年2回)払うことを許可してもらう書類です。 給与を支払う人数が常時10人未満の会社に限り提出することができます。
税務署 消費税 (注)資本金が1,000万円未満の会社は、第2期まで消費税の納税義務が免除されています
消費税課税事業者選択届出書 課税事業者を選択しようとする事業年度開始日の前日まで 納税義務が免除されている会社が、多額の設備購入などで支払った消費税の還付を受ける場合に提出します。 設立事業年度であれば、その終了日までに提出することで、その事業年度から適用されます。
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 速やかに 新設法人(資本金が1,000万円以上の法人を消費税ではこう呼びます)に該当する場合に提出します。  
消費税簡易課税制度の選択届出書 簡易課税を適用しようとする事業年度開始日の前日まで 売上高から消費税額を求める簡単な消費税の計算方法がありますが、それを選択するかどうかの届出です。 設立事業年度であれば、その終了日までに提出することで、その事業年度から適用されます。
都道府県税事務所 法人設立届出書 設立から1ヶ月以内(東京都の場合、事業開始から15日以内) 法人を設立したことを報告するものです。 ・定款等の写し
・設立の登記簿謄本
市町村役場 法人設立届出書 設立から1ヶ月以内 法人を設立したことを報告するものです。 ・定款等の写し
・設立の登記簿謄本
東京23区であれば、都税事務所に提出するだけで結構です。
社会保険事務所 健康保険厚生年金保険新規適用届 適用事業者となった場合に速やかに(会社の場合、全て強制適用事業者となります) 健康保険と厚生年金保険の適用事業者となったことを届け出るものです ・登記簿謄本
・給与規定写し
健康保険厚生年金保険新規適用事業所現況書 適用事業所の概況について届け出るものです。
健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 適用事業者となった場合に速やかに 被保険者(従業員等)の状況について届け出るものです。 ・年金手帳
健康保険被扶養者(異動)届 適用事業者となった場合に速やかに 健康保険の被扶養者について届け出るものです。 必要に応じて
・在学証明書
・住民税の非課税証明書など
労働基準監督署 労働保険保険関係成立届 成立した日の翌日から10日以内 労働保険が適用される会社の概況を届け出るものです。 ・登記簿謄本
・建物(事務所)等を借りている場合は、その賃貸借契約書
(会社の場合、労働者を1人でも雇用する場合は、強制適用事業者となります)
※労働者・・・役員、役員と同居の親族は含みません
就業規則の作成届 速やかに 就業規則を作成したことを届け出るものです。 従業員を常時10人以上使用するときに提出します。
適用事業報告 速やかに 労働基準法の適用事業を開始し、事業所を新しく設置して労働者を使用することを報告するものです。 支店や営業所を新設する場合にも提出の必要があります。
労働保険概算保険料申告書 労働保険概算保険料申告書 労働保険の概算額を申告する際に提出するものです。  
公共職業安定所 雇用保険適用事業所設置届 適用事業所となった日から10日以内 雇用保険の適用事業所となったことを届け出るものです。 (提示書類) ・登記簿謄本
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿・タイムカード
・建物(事務所)等を借りている場合、賃貸借契約書
・法人設立届出書
・労働保険保険関係成立届の控え
雇用保険被保険者資格取得届 適用事業所となった日から10日以内 雇用保険の被保険者についての届出です。 ・雇用保険被保険者証
(以前雇用保険に加入していた者)
その他 特定事業者の許認可手続き   飲食店など、許認可が必要な業種については、提出が必要な場合があります。  



設立第一期の経理ガイド

 会社を設立してしばらくすると、経理や税金についての処理をどうしようか、という問題が出てきます。

 悩まなくてもいい一番の方法は、税理士などに会計記帳(取引の内容を、帳簿に記入すること)をアウトソーシングしてしまうことです。

 もし税理士にアウトソーシングしてしまう場合は、参考情報として、「税理士の選び方」のページをご覧下さい。

 このページでは、税理士に依頼する前に、できるところまである程度ご自分でやられる場合において、第一期の決算を迎えられるまでに、最低限何をやっておけばよいかをご紹介したいと思います。

 ご自分で記帳をすることができれば、それはそれでよいのですが、やはり経営者の方は営業活動等でお忙しいため、なかなかお時間が取れません。

 なるべく手間を掛けない方法で、かつ、税理士に依頼する場合になるべく安く済むと思われる方法をご紹介します。

例えば2004年の4月に会社を設立し、2005年の3月に第一期を迎えていることを前提としてお話します。また、

会社の預金通帳は一つ
そこから随時引き出して現金で経費の支払をしている
口座引き落としや、口座からの振込みなどで経費の支払をしている
という前提でお話をしていきたいと思います。

1.領収書等を整理しておく
領収書や請求書、請求明細などを整理しておきます。
内容が分かりにくいものは、内容を書いておく
月別に分類
大きな紙と小さな紙にわける
日付順に並べる
出来れば、番号を振る

もちろん、台紙に貼って、下に内容等を書くのが一番いいのですが、要は整理ができていればいいわけで、上記の方法でも大丈夫でしょう。

2.現金出納帳を作る
 現金出納帳といっても、そんなに大したものではなく、日付、支払(受取)先、支払(受取)内容、増加、減少、残高の欄をEXCELや手書きの表で作っていただき、そこに書き込んでいくだけです。
 預金から始めに現金を引き出したときがスタートです。スタートの行に、引き出した日付や金額を書いていきます。こんなイメージです。

Excelで作る簡単現金出納帳


 領収書等に番号を振っている場合は、その番号を書く欄を設けてください。

 なお、おひとりで事業をされている場合や、自宅兼事務所の場合は、どうしても家計のお金と一緒になってしまう場合があります。

 原則的には、現金出納帳の残高と、実際の(会社の)現金残高とが合っている必要はあるのですが、合わない場合は、期末までについては、厳密に金額をあわせる必要はなく、期末において残高と合わせればいいです。(もちろん、合っている方がいいですよ(^.^))

 合わせる際、もし会社の現金残高が少ない場合は、その分家計に使ってしまっているということですので、家計から現金を持ってこなくてはならないです。持ってこられない場合は、その分が「社長への貸付金」ということで処理することとなります。

3.預金通帳に経費や売上などの内容を書く
預金の取引内容が分かるよう、通帳の行余白に取引内容を書いておきます。領収書等に番号を振っている場合は、その番号も書いてください。

4.給与の支払をまとめておく
 給与計算というのは、ちょっとややこしいものです。「給料台帳」のようなものを作っておくといいでしょう。給料台帳とは、ひとり一人に対する給料の支払い明細で、市販のものもあると思いますし、Excel 等で自作してもいいと思います。

 特に、非課税の賃金(通勤旅費など)、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の個人負担分を預かった金額、所得税の源泉徴収額・市町村民税の特別徴収額を預かった金額については、正確に管理する必要があります。

5.12月から1月にかけての処理
年末の12月から1月に掛けては、主に給与の関係で色々な処理が必要になります。下に列記します。


年末調整(年の最後の給与で)
年末調整とは、毎月給与から天引きしている所得税の1年間の合計額と、その人の所得から計算した1年間の所得税との差額を年末の最後の給与支払時に調整するものです。

天引きした金額が、一年間の所得税よりも多ければ従業員に返す(還付)することになりますし、逆の場合は追加で天引きすることになります。

一年間に払った給料や社会保険料の天引き額、所得税の預かり額などを月別の表にしておかなければなりません。(給与台帳を活用することになります)

年末調整は給与を払う人全員に対して行うのではなく、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人のみに対して行います。

「給与所得者の扶養控除等申告書」を出している人は、その会社から主たる給与(給与を複数からもらっている場合は、そのうち一番多い額と思われる給与)をもらっている人ということになります。


法定調書の作成と提出
給与を支払った場合には、その相手に対する源泉徴収票、料金・報酬などを個人に支払った場合には、その相手に対する支払調書というものを提出しなければなりません。


償却資産税の申告と納付
償却資産(特例はありますが、原則的には20万円以上のもの)を持っている 場合は、償却資産税という税金を払わなければならない場合があります。
償却資産税の申告方法や対象となる償却資産については、市町村によって異なりますので、それぞれの市町村のホームページなどで調べていただけますと助かります。

 第一期の決算までにやっておけばいい最低限の作業は、上記のような感じになります。

 なお、当事務所では、上記1〜4の処理をしていただいた上でご依頼いただいたお客様に対しては、割引料金を設定しておりますので、ご検討の程、よろしくお願いいたします。



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