山本憲明税理士事務所千葉県船橋市)です。当税理士事務所は、起業家の皆様が安心して仕事に取り組んで頂けるよう、主に税金や経理、お金の面で起業家の方々をサポート致します。開業当初は、分からないことだらけです。何でも結構ですので、是非御相談下さい。また、当税理士事務所では、ネットを駆使した全国対応のサービスも行っています。
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【起業家の皆様へ】

☆個人事業者の提出書類☆

以下は、個人事業者が開業する際に必要となる書類です。参考にしてください。

提出書類名 提出先 提出期限 内容
個人事業の開廃業等届出書 税務署 開業後1ヶ月以内 開業したことを知らせるものです。遅れてもペナルティはないので、とにかく出してください。
給与支払い事務所等の開設届出書 税務署 開業後1ヶ月以内 給与を支払っている従業員の方がいれば、提出してください
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 開業後1ヶ月以内 給与や税理士の報酬などを払う場合は、原則として毎月源泉徴収をする必要がありますが、その源泉税を年2回(7月と翌年1月)の支払だけにする場合に提出します
所得税の青色申告承認申請書 税務署 開業後2ヶ月以内 青色申告の承認を受けるための届出書です。
青色事業事業専従者給与に関する届出書 税務署 開業後2ヶ月以内 奥さんなどに給与を払う場合、その給与を必要経費に算入するために提出します。
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 3月15日(前後する場合あり)まで 設備資産の償却方法は原則的に定額法ですが、定率法等に変更するための届出書です。
事業開始等申告書 都道府県税事務所 すみやかに 1の個人事業開業届と同じような内容ですが、提出先が都道府県です。

事業の種類や形態に応じて、何を提出すればいいか見ていきましょう。
(1)一人で開業、青色申告はしない・・・1と7
(2)一人で開業、青色申告・・・1と5と7
(3)人を雇うが青色申告はしない・・・1と2と3と7(3は任意)
(4)人を雇い、青色申告・・・1〜5と7(3は任意)

 このほかにも、社会保険事務所や労働基準監督署、公共職業安定所などに書類を提出しなければならない場合がありますので、ご注意ください。
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