山本憲明税理士事務所(千葉県船橋市)です。当税理士事務所は、起業家の皆様が安心して仕事に取り組んで頂けるよう、主に税金や経理、お金の面で起業家の方々をサポート致します。開業当初は、分からないことだらけです。何でも結構ですので、是非御相談下さい。また、当税理士事務所では、ネットを駆使した全国対応のサービスも行っています。
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☆経理・税金入門(基礎編)

2.税金の仕組み

 個人事業者・経営者の方、また起業家の方の税金の仕組みはどうなっているのでしょうか?

 ここでは、まず個人事業者の税金の仕組みについてお話したいと思います。

 個人事業者が納める税金の代表的なものは、
「所得税」と「住民税」です。

 「所得税」は、申告納税方式といい、個々人が(原則として)自分で、1月から12月の収入や経費・税金を計算して、翌年2〜3月に税務署に確定申告書を出し、納めます。

 また、「住民税」は、所得税の計算をして申告書を出すと、その申告書に基づいて課税されます。(この「住民税」の基準となる所得は前年のものとなります)

 この「所得税」ですが、
「所得」に対して税率をかけて求めます。「所得」というのは、要は儲けのことなのですが、1年間の収入から、経費や税金の法律で決められた控除額というものを引いた額になります。

 「所得」には、いろいろな種類のものがあります。皆様に関係のありそうなものは
1.給与所得
2.事業所得
3.雑所得
などです。他に「不動産所得」や「譲渡所得」「一時所得」などがあります。

 1.の給与所得とは、サラリーマンの方などがもらう給料から、一定のルールで決められた給与所得控除額というものを引いた額になります。

 2.の事業所得とは、個人が事業(小売業とかサービス業など)をして稼いだお金から、必要経費を引いた額のことをいいます。

 3.雑所得とは、原稿料や講演料などで、他の種類の所得に区分できない所得のことをいいます。これも、収入を得るために必要な経費は収入から引くことができます。

 これらの所得をまとめた金額に、税率を掛けて所得税額を計算します。

 さて、上記の前提を頭に入れた上で、次のパターンに分け、個人事業者の税金について見ていきたいと思います。
 
 1.インターネットビジネスやお店などの個人事業をやられている方

  基本的には、それぞれの事業の売上から、必要経費を引いたものを
「事業所得」とし、それに税率をかけて所得税を計算します。

 2.サラリーマン起業家で、給料以外に副収入のある方

  サラリーマンとして会社から給与をもらっていますので、
「給与所得」がメインとなります。

 そして、あくまでも副業である場合は、その副業から得た収入は
「雑所得」として申告することとなります。(必要経費を引いた副収入が20万円以内なら、その副収入の申告の必要はありません)

 ただし、副業の事業規模が大きかったり、継続して毎年一定の収入がある場合は、「事業所得」として申告してもいいかと思います。

 その場合は、必要経費の範囲が広くなったり、赤字になったときにその
赤字部分を給与所得と相殺できるなど、有利になる場合が多いです。

  これで少しはお分かりいただけますでしょうか?

  上に書いたことは、ほんの一部でしかありません。すべてご説明するには、何ページあっても足りません。

  志の高い企業家の方々には、税金についてもっともっと知ってもらいたいと思っています。私はそんな志の高い方への税金や経理面でのサポートを是非していきたいと思っています。

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