
| 個人事業者の経理処理 【1】基礎の基礎 さて、個人事業者は、経理処理をどのように行えばいいのでしょうか? まずは、その根本にかかわってくる問題 1.個人事業者とは何か 2.個人事業者の税金 についてご説明したいと思います。 1.個人事業者とは何か 個人事業者とは、簡単に言うと、「個人で商売を行っている人」です。たとえば、「山本のり商店」のように、会社形態にせず、個人として看板を掲げ、商売を行っている人のことをいいます。 個人で事業を行う分には、法人とは違って会社設立の手続きをする必要がなく、税務署に最低1枚の紙を提出することで、個人事業者として商売をすることを届け出ることになります。 2.個人事業者の税金 個人事業者であっても、もちろん税金を払う必要があります。個人事業者が払うべき税金は、「所得税」「住民税」などです。 基本となる税金は、「所得税」になります。基本的には、売上から経費を引いたものに対して、税率が掛けられ、税金の額が決まります。 所得税では、売上や収入が、「○○所得」という名前で、いくつかの種類に分けられています。たとえば、「給与所得」とか「事業所得」「不動産所得」などです。 個人事業者に深くかかわってくるのは、「事業所得」です。事業所得とは、事業(商売)で売り上げた金額(事業収入といいます)から、事業のために使った経費を引いて計算されます。 計算をする期間ですが、年ごとになります。(たとえば、2004年の税金は、2005年の3月15日までに申告するのですが、その計算の対象となる期間は、2004年の1月1日から12月31日までとなります) たとえば、コンビニ山本のり商店の1年間の売上げが1,000万円、経費が500万円だとすると、「事業所得」は500万円、ということになります。 なお、個人事業者でも複数の収入源を持つ方がいらっしゃいます。たとえば、会社に勤めながら商売をやる人などです。 会社からもらう給料は、「給与所得」になりますので、そのような方は、「給与所得」と「事業所得」の両方を合計して、申告することとなります。 他にも、アパートを経営するなどして、「不動産所得」がたくさんある人のことも、「個人事業者」と呼ぶ場合があります。 ということで、まとめますと、 1.個人事業者とは、個人で商売を行っている人 2.個人事業者の税金の計算は、「事業所得」の計算がメイン ということになります。 ⇒⇒個人事業者の経理処理【2】経理処理の流れ へ |
山本憲明税理士事務所 〒273-0044 千葉県船橋市行田2-6-9-914 TEL&FAX:047-429-1245 E-Mail:nori@rakuzei.com Copyright (C) 2004 山本憲明税理士事務所 All Rights Reserved. |