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2005年08月12日
「事業所得」だと会社にバレる?
サラリーマンの副業については、
「事業所得」を選ぶと処理が大変ですが、青色申告控除(所得から、無条件で65万円などを引いてもらえる)があって有利、また、損が出たときは給与所得と相殺できるから有利、という話でした。
では、「事業所得」を選んだ場合、会社に副業禁止規定があったらどうなるのでしょう?という気になる問題です。
税務署に「開業届け」を出し、事業をしていることになっても、基本的に会社にはバレないようになっています。税務署からわざわざ会社に連絡が行く、なんてことはありません。
だから、安心して副業をしていただいてもいいのです。
しかし、「これをやるとバレますよ!」ということがあります。
それは、確定申告の時に起こります。
事業所得を選んだ人は、1月~12月の所得(儲け)を計算し、翌年の3月15日までに税務署に確定申告を提出しなければなりません。
確定申告書に、「住民税の徴収方法」を選ぶ(チェックマークをつけて)欄があります。
「特別徴収」にチェックをつけてしまうと、会社にバレます(バレる可能性が高いです)。
しかし、「普通徴収」にチェックをつけると、会社にはバレない可能性が高くなります。
「特別徴収」とは、会社から支払われる給与に一部を、住民税として会社が税務署に払う方式です。これですと、所得が全部ばれてしまいますので、事業をやっていることが一発で分かってしまいます。
これに対して、「普通徴収」は、住民税を自分で払う方法ですから、会社に所得の詳細が行くことはありません。
よく覚えておいてくださいね。
バレないためには「普通徴収」です!
投稿者 rakuzei : 2005年08月12日 19:59