2005年08月24日
青色申告の届出はいつまでに(個人)
青色申告の適用を受けるには、税務署に「青色申告の承認申請書」を出さなければなりません。
その申請書を出す期限は、厳密に決まっていますので、覚えてください。
まず、個人の場合です。
その年から、青色申告の適用を受けたい場合は、3月15日までに、税務署に「所得税の青色申告の承認申請書」を提出しなければなりません。
3月16日以降に提出した場合は、来年からの適用になります。
例えば、今年の商売で損が出ても、来年に繰り越して来年の利益と相殺することは出来ません。また、”青色申告特別控除”(内容は、後述します)の適用も今年は受けられません。
ただし、事業をはじめたのが1月16日以後であれば、その事業を始めた日から2ヶ月以内に提出すれば、その年から適用を受けることが出来ます。
投稿者 rakuzei : 20:24 | コメント (0)
2005年08月21日
青色申告とは
「事業所得」には、青色申告というものがあります。
この青色申告という言葉、色々なところで耳にする言葉かもしれませんが、意味をしっかり分かっていらっしゃる方は少ないのではないかと思います。この際、ちょっと覚えてみてください。
青色申告は、確定申告の用紙が青色であるところから、その名前がついています。
帳簿をしっかりとつけている事業者に対して、控除などにより税金が安くなる特典があるほか、赤字を次年度に繰り越せるなどの色々な特典があります。
青色申告は、個人事業主の所得税のほか、法人税にもその制度があります。
個人事業主や、ネットで儲けて「事業所得」で申告する方は、是非青色申告の適用を受けましょう。
ただし、適用を受けるためには、届出をしなければなりません。
その届出の期限や、何を書くのかなどは、次回やりましょう。
投稿者 rakuzei : 16:35 | コメント (0)
2005年08月12日
「事業所得」だと会社にバレる?
サラリーマンの副業については、
「事業所得」を選ぶと処理が大変ですが、青色申告控除(所得から、無条件で65万円などを引いてもらえる)があって有利、また、損が出たときは給与所得と相殺できるから有利、という話でした。
では、「事業所得」を選んだ場合、会社に副業禁止規定があったらどうなるのでしょう?という気になる問題です。
税務署に「開業届け」を出し、事業をしていることになっても、基本的に会社にはバレないようになっています。税務署からわざわざ会社に連絡が行く、なんてことはありません。
だから、安心して副業をしていただいてもいいのです。
しかし、「これをやるとバレますよ!」ということがあります。
それは、確定申告の時に起こります。
事業所得を選んだ人は、1月~12月の所得(儲け)を計算し、翌年の3月15日までに税務署に確定申告を提出しなければなりません。
確定申告書に、「住民税の徴収方法」を選ぶ(チェックマークをつけて)欄があります。
「特別徴収」にチェックをつけてしまうと、会社にバレます(バレる可能性が高いです)。
しかし、「普通徴収」にチェックをつけると、会社にはバレない可能性が高くなります。
「特別徴収」とは、会社から支払われる給与に一部を、住民税として会社が税務署に払う方式です。これですと、所得が全部ばれてしまいますので、事業をやっていることが一発で分かってしまいます。
これに対して、「普通徴収」は、住民税を自分で払う方法ですから、会社に所得の詳細が行くことはありません。
よく覚えておいてくださいね。
バレないためには「普通徴収」です!
投稿者 rakuzei : 19:59 | コメント (0)
2005年08月10日
「事業所得」と「雑所得」
サラリーマンやOLの方で、ネットオークションなどで副収入がある方については、給料以外の所得(利益)が20万円を超えると、確定申告をしなければならないというお話でした。
ここでちょっと復習です。
サラリーマンやOLの方は、12月に会社で「年末調整」というものをやってくれます。
その「年末調整」で、一旦一年間の税金の額が決まります。1月から引かれてきた税金(源泉徴収額)と、実際に払うべき税金の額を比較し、会社のほうで調整してくれます。
ですから、副収入がない方は、税金の計算を自分でする必要がなく、これでおしまいです。
しかし、副収入の利益が20万円を超えると、次の年の3月15日までに確定申告をしなければなりません。そこで再度税金を計算しなおすのですね。
その申告ですが、2つの申告方法があると先週書きました。「事業所得」で申告する方法と、「雑所得」で申告する方法です。
簡単にいうと、「個人事業の開業届け」という書類を出せば、「事業所得」になり、出さないでやれば「雑所得」になります。
「個人事業の開業届」と言う書類があります。http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/pdf/04.pdf
それほど厳密に色々と書くような書類ではなく、住所氏名や今の職業、これからやる事業の内容などを書くことになっています。
例えば「ネットオークションによる物品の売買」などと書くのです。
これを出せば、「事業所得」で計算することになりますし、出さなければ「雑所得」で計算することになります。
また、あまりないと思うのですが、この「開業届」が受理されない(事業規模でやってないだろう、という理由で)場合も、「雑所得」で申告することになります。
「事業所得」で申告すると、損が出たときに、給料の所得と相殺することができ、税金が安くなる可能性があります。また、「青色申告」というものをやると、その特典として、税金が安くなります。
しかし、帳簿をつけなければいけなかったり、申告がちょっと難しかったり、という難点があります。
これに対して「雑所得」でやると、申告の時は簡単なのですが、損が出たときに給与所得と相殺できないので税金が安くならない、という難点があります。
投稿者 rakuzei : 13:31 | コメント (0)
2005年08月02日
2つの申告方法
サラリーマンで副収入があり、確定申告をしなければならないといった場合、大きく分けて2つの申告方法があります。
「事業所得」で申告する方法と、「雑所得」で申告する方法です。
簡単にいうと、「個人事業の開業届け」という書類を出せば、「事業所得」になり、出さないでやれば「雑所得」になります。
それぞれにメリットとデメリットがあります。