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税理士 山本憲明
○起業家・個人事業・中小企業の経理・税務申告サポート
○社長の相続・節税対策
○ネットビジネスやサラリーマンの経理・節税サポート
1970年5月兵庫県西宮市生まれ。18歳まで関西、19歳から関東で過ごす。2005年1月に税理士事務所を立ち上げ、会計事務所経験なしながら半年で事務所経営を軌道に乗せる。
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山本憲明税理士事務所 消費税完ペキガイド 課税の対象
さて、消費税教室も第1章が終わり、第2章に突入です。第2章は「消費税かかる?かからない?」です。

今から書くことは基本中の基本です。覚えてください。

「消費税は、日本国内において行う”消費”に対して課税します」

つまり、その名のとおり、消費税とは、”消費”に対してかけられる税金なのです。”消費”とは、簡単に言うと、物を買うことやサービスを受けることです。

さて、「消費税がかかる」ものと「消費税がかからない」ものがある事、皆さんはご存知ですか?

例えば、コンビニで弁当を買うと、消費税がかかりますよね?レストランで食事をしても、消費税がかかりますよね?

じゃあ、個人で行うネットオークションなどはいかがでしょうか?あれは、普通は消費税をもらいませんし、払いませんよね?

また、マンションや戸建ての家を買った方はいらっしゃいますか?

マンションで言うと、建物部分には消費税がかかっていますが、土地部分にはかかっていません。また、戸建の家も同様です。先に土地だけ買ったような場合、土地には消費税がかかりませんよね?

あと、病院で保険医療を受けたとき、消費税を払いませんし、家を借りたときも、家賃に消費税はかかっていないはずです。

このように、消費税がかかるものとかからないものを感覚的に分かっている方は多いと思いますが、それはすべて消費税法という法律で決められているのです。

では、次回から「かかるもの」と「かからないもの」とを分類していきましょう。
消費税完ベキガイド 非課税について 非課税について
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2005年10月22日(土)渋谷フォーラム8において、「夢のセミナー」を行いました。32名もの方に参加していただき、盛況のうちに終りました。
夢のセミナーあなたの人生が劇的に変わる!士業・コンサルタントがネットとセミナーで常識外れの結果を出すためのセミナー
2005年7月10日(日)渋谷フォーラム8において、ネクストサービス蒲l主催のセミナー「小さな会社のブログ活用セミナー」でゲスト講師を務めました。
小さな会社のブログ活用セミナー
2005年5月26日(木)、船橋税務署において、「5月決算法人の経理・税金説明会」講師を行いました。
2005年5月14日(土)及び21日(土)、資格の学校TACにおいて、「仕事の魅力と税理士の将来」について話をしました。80人ほどの盛況でした。
2004年9月8日(水)、船橋の商工会議所において、「改正消費税」のセミナーを行いました。
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