千葉県船橋市の税理士、山本憲明です。売上高2億円以下の会社や新設法人、個人事業者を中心に、消費税の申告・経理のサポートや、経理・税金申告のコストダウンサポートを行います。また、業績予測管理システムを使ってのキャッシュ・フロー経営のサポートも行っています。

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【消費税とは?(1)】

1.消費税とは??
 
 まず本当に基本的なことなのですが、消費税とは、いったい何なのでしょうか?
  
 消費税は、「消費」という行為に対して税金をかけるものです。
 「消費」とは皆さんがものを食べたり、本を読んだり、サービスを受ける行為です。それらの行為に対して、税金をかけます。

 税率は、5%となっています(実は、厳密に言うと4%なのですが、その辺はまた後で説明します。


 2.負担する人と納める人

 <負担する人>

 消費税を負担する人は、われわれ消費者です。(いつも消費税を払ってますよね)そして、この消費税を"納める"(国などに払い込む)のは、"事業者"といって会社や個人事業主になります。

 このように、負担する人と納める人が異なる税金を「間接税」といいます。消費税は、間接税の仲間ということになります。


 <納める人>

 では、"納める人"は、誰なのでしょうか?納める人は、「事業者」と決まっています。「事業者」とは、個人事業者(個人で商売などを行っている人)と法人のことをいいます。

 
 3.計算の簡単な仕組み

 それでは、「事業者」は、税金をどのように納付するのでしょうか?基本的には、
"預かった消費税"から、"支払った消費税"を引いて、残った金額を納めることになります。

 たとえば、コンビニのことを考えてみましょう。

 コンビニでは、525円(税込み)の弁当を420円で仕入れることとします。コンビニは、仕入れのときに、仕入れ業者さんに弁当仕入れ代420円を払います。そして、消費者に525円で売るとしましょう。

 コンビニが
"預かった消費税"は、525円のうちの消費税分、25円です。(525円×5/105という計算をします)また、コンビニが"支払った消費税"は、420円のうちの税金分である20円になります。

 1年間のコンビニでの取引がこれだけだったとすると(そんなことはないでしょうが^^;
)、コンビニは、25円−20円の5円を、税務署に納めます。

 一方仕入れ業者のことを考えてみると、仕入れ業者は、"預かった消費税"である20円から、これまた仕入れのときに支払った消費税を引いて、収めているわけです。

 このように、消費税は、私たち消費者が負担している消費税を、言ってみれば「事業者」が代わりに税務署に納める、という仕組みになっています

 
 4.消費税を納めなくていい事業者

 <基本的ルール>

 上で見たように、消費税は「事業者」が納めることになっていますが、例外として、
「消費税を納めなくていい」事業者も存在します

 
2期前(個人事業者は2年前)の"課税売上高"が1000万円以下の事業者は、消費税を納めなくていいことになっています。
 "課税売上高"とは、単純に(現時点では)売上高と考えていただいて結構です。

 ですから、「2期前の売上が800万円」などという場合は、消費税を申告して納める必要がありません。

 また、設立1年目や2年目の会社などは、2期前の売上がないため、消費税を納めなくていいことになります。

 ただし、その場合、資本金が1,000万円以上であれば、消費税を1期目から計算して納めなければなりません。つまり、株式会社は、いきなり消費税を納めなければならない、ということです。

(といっても、現在は特例により、資本金が1,000万円未満でも株式会社を設立できますので、形骸化しており、消費税の法律も変わる可能性があります)


 <「益税」の問題>

 消費税を納めなくてよい事業者は、物を売るときなどに消費税を上乗せしてはならない、などという決まりはありません。
 
 そのため、"消費税を納めるべき事業者"だった場合に納めるべき消費税(預かった消費税と支払った消費税の差額)は、まるまる儲けということになってしまいます。

 これを「益税」といって問題視しており、最近の改正で、2期前の売上の基準を3,000万円から1,000万円にすることにより、消費税を納めなくていい事業者の範囲を狭めました。
 
 <うまい節税法>

 
 上記の制度を使い、節税する方法を考えてみましょう。

 まずは個人事業者で2年間営業し、その後法人成り(有限会社など)すれば、売上の基準を超えていても、トータル4年間は消費税を払わなくて良い、ということになります。

 売上の見込みや法人化のメリットを考え問題がなければ、上記のような方法で組織作りをしていくのもひとつの手ではないかと思います。


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