|
|
|
【消費税とは?(2)】
1.かかる取引、かからない取引
さて、それではいよいよ消費税の実際の処理方法について、ご説明します。
消費税の課税対象(2期前の課税売上高が1000万円を超える)になった場合、日々の取引を「消費税のかかるもの」と「かからないもの」に分けなければなりません。
(1)まず、売上側
消費税では「お金が入ってくる取引」を全部”売上”と呼びます。逆に、「お金が出て行く取引」を全部”仕入れ”といいます。ですから、商品・製品などの売上だけでなく、営業外の受取利息なども、”売上”になるのです。
この"売上"は、4区分に分けなければなりません。わけ方は次のとおりです。
@課税売上A非課税売上B免税売上C不課税売上です。
この4区分は、消費税の申告書を作る際に必要になります。ただ、まずは「かかる」「かからない」を分けますので、覚えてください。
「消費税がかからない」ものを覚えていただければ、残りは全部かかりますので、大丈夫です。かからないものを列挙します。
<消費税がかからない取引(売上側)>
ア.国外で行われた取引・・・消費税は「国内で行われた消費」について課税されます。ですから、外国で行われた消費については、消費税がかかりません(例:アメリカで商品を販売した)
イ.取引の性格上、消費税がかからないもの・・・消費税は基本的に、「お金をもらうために行った行為」に課税されます。ですから、たとえば保険金を受け取った場合などは、「保険金をもらうために亡くなった」などということはありませんので(まれに保険金殺人などありますが(^^))消費税がかかりません。
同様に、損害賠償金や配当金、寄付金などを受け取った場合にも消費税がかかりません。
☆給与を受け取った場合にも、その給与に税金はかかりません。
上記アとイの取引を、「不課税売上」といいます。
ウ.非課税売上・・・上記ア・イをクリアし、本来消費税がかかるものでも、「消費税をかけるにふさわしくない」とか「政策上の理由」などでかからないものがあります。それを「非課税」と呼びます。
例えば、土地の売却や貸付、有価証券とか切手、商品券などの売却は「かけるのがふさわしくない」という理由で非課税になります。
保険医療の代金受取や車椅子など障害者用物品の売却、教科書の売却などは、政策上の理由で非課税になります。住宅(人が住む場合)を貸付けて家賃をもらった場合も、非課税となります。
エ.輸出の場合・・・商品などを売った場合でも、輸出して外国で消費される場合は、消費税がかかりません。これを「免税売上」といいます。
上記で挙げたもの以外は、「消費税がかかる」取引になります。
(2)仕入れ側
仕入れ側(お金が出て行く側)は、4つに分ける必要がありません。「かかる」「かからない」さえ分けられればいいのです。
上記の売上側を、逆に当てはめれば仕入れ側に適用できます。「かからない取引」以外のものが「かかる取引」になります。
現実には、かなり判断の難しいケースなども出てきますので、本などでお確かめになるのが良いと思います。
2.実際の経理方法
さて、上記で分けた取引を、実際にどう記録していけばいいのでしょうか?
消費税の記帳方法には、「税込み経理方式」と「税抜き経理方式」とがあります。
免税事業者(消費税を納めなくていい事業者)については、「税込み経理方式」しか認められていませんが、課税事業者(消費税を納めるべき事業者)については、どちらを選択してもいいことになっています。
(1)それぞれの記帳方法
@税込経理方式・・・例えば100円のものを消費税込み105円で販売したとすると、”売上高 105”というように税込みで記帳する方法です。
A税抜経理方式・・・上記@の例では、”売上高 100”と”仮受消費税 5”というように、分けて記帳する方法です。仕入れ側の消費税分は、”仮払消費税”として記帳します。
(2)それぞれのメリット・デメリット
<メリット>
@税込経理方式・・・記帳に手間がかかりません。「簡易課税方式」(「消費税の概要(3)」をご参照下さい)の場合は、オススメです。
A税抜経理方式・・・法人税などで「ある一定の金額未満のもの」を買ったりすると税金が安くなる特例があり、その基準となる金額が税抜きで判断されるため、節税になるというメリットがあります。また、利益額が正確に計算されます。
<デメリット>
@税込経理方式・・・消費税分だけ、利益が大きくなる傾向があり、それに比したキャッシュフローとの比較で、注意が必要となります。
A税抜経理方式・・・記帳に労力が必要になります。
⇒⇒消費税の概要(3)へ |
|