千葉県船橋市の税理士、山本憲明です。売上高2億円以下の会社や新設法人、個人事業者を中心に、消費税の申告・経理のサポートや、経理・税金申告のコストダウンサポートを行います。また、業績予測管理システムを使ってのキャッシュ・フロー経営のサポートも行っています。

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【消費税とは?(3)】

1.2種類の申告方法
 
 さて、今度は実際に消費税を申告する場合の計算方法、注意点について書きます。

 消費税の申告方法には、「原則課税方式」と「簡易課税方式」があります。
 「原則課税方式」は、取引を全部集計し、「預った消費税の合計」から「支払った消費税の合計」を引いて、納税額を計算する方法です。

 「簡易課税方式」は、売上高から求めた「預った消費税」に、業種区分に応じた割合を掛け、「支払った消費税」とする簡易的な方法です。

 「簡易課税方式」は、2期前の課税売上高(消費税のかかる売上)が5,000万円以下である事業者のみ、適用することができます。
 売上高さえ分かれば消費税が計算できますので、計算はとても楽ちんです。


2.原則課税方式の具体的計算方法

(1)まずは売上高を計算します。税込の売上金額を集計し、その合計額に100/105を掛けて税抜きにします。

(2)(1)の金額に4%を掛けます。(=預った消費税)
 ※消費税は、国に4%、地方自治体にその(国に対する税金の)25%を納め、合計5%となります。   そのため、まずは国に払う4%分を計算します。

(3)仕入額(消費税がかかる、お金が出て行った取引)を集計し、その税込金額に4/105を掛けて、「支払った消費税」を求めます。

(4)(2)から(3)を引き、納めるべき消費税額を求めます。

 基本的な流れは上記のとおりです。実際には、さまざまな特例があり、例えば貸倒れた売掛債権を持っている場合などは、その債権にかかる消費税を引くことができます。


3.簡易課税方式の具体的計算方法

(1)まずは売上高を計算します。税込の売上金額を集計し、その合計額に100/105を掛けて税抜きにします。

(2)(1)の金額に4%を掛けます。(=預った消費税)・・・ここまでは原則課税と同じです。

(3)(2)の金額に、業種区分に応じた割合を掛けます。
 ※割合・・・@卸売業90%A小売業80%B製造業等70%Cサービス業50%Dその他の事業(飲食業など)60%。各業種の平均的仕入割合などから求めています。

(4)(2)から(3)を引き、納めるべき消費税額を求めます。


4.税務署への申告

 
上記2もしくは3により計算して出てきた消費税額を税務署に納めます。納める期限などは、下記のとおりとなります。

(1)法人・・・事業年度終了から2ヶ月以内
 (注)実は、消費税には「課税期間」という概念があり、法人の事業年度とは別に、短縮した期間で消費税を計算することができます。それがないと仮定した場合は、上記のように事業年度終了から2ヶ月以内となります。

(2)個人事業者・・・3月31日
 (注)個人事業者も課税期間を短縮することができますが、それがないと仮定した場合、課税期間は1月1日から12月31日までとなります。その期間の消費税を計算し、3月31日までに納めます。


【まとめ】

ここまで、消費税の概要(基礎)をお届けしましたが、基本的なことはお分かりいただけましたでしょうか?「うちの場合はどうすればいいの?」とか、「ここがもっと知りたい」などございましたら、何なりとご相談下さい。安価で相談を行っております。是非ご利用下さい。
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