|
|
|
【消費税の節税方法(2)】
4.具体的節税方法その3・・・納税は遅く、還付は早く
これは消費税の”税額を減らす"方法ではありませんが、消費税の申告書や届出書の出し方により、キャッシュフロー経営に一役買うことができる方法です。
(1)還付は早く
節税方法(1)で述べたように、輸出業者や設立第一期は、消費税の還付を受けることができますが、あらかじめ還付を受けることが判明している場合、「消費税課税期間特例選択届出書」を提出することで、期の途中に早めに還付を受けることができます。
「消費税課税期間特例選択届出書」とは、事業年度の期間に関わらず、3ヶ月や1ヶ月という短い期間を、消費税の計算期間として定めることができる、というものです。
ですから、例えば3月決算の会社でこの特例(短縮)を選択したら、場合によっては毎月毎月計算して還付金を受け取ることができる可能性があります。
ただし、この特例も2年間継続して適用しなければならないため、注意が必要です。また、毎月毎月確定申告書を提出しなければならない、という事務手続きの煩雑化に繋がります。
(2)納付は遅く
消費税には、「中間申告」という制度があります。前年度の消費税納税額により、年1回でいい場合と年3回中間申告の必要がある場合があります。前年度納税額が4,800万円超の会社については、平成16年4月1日以降開始する事業年度については、毎月毎月(年11回)中間申告をする必要があります。
この中間申告には、「前年度の納税額の12分の何ヶ月か(年1回の中間申告が必要な会社は、12分の6ヶ月分になります。同様に年3回は4か月分、年11回は1か月分)で計算する方法」と
「中間申告の計算期間(例えば、3月決算で年1回必要な場合は4月から9月)で仮計算する方法」があります。
要は、前年度の実績から単純に按分して求めた金額と、当年度の何ヶ月からの実績から計算した金額を比べ、少ないほうで申告すれば良いのです。
そうすれば、消費税の納付をなるべく遅くすることができ、キャッシュフローの改善に少しは役立ちます。
【まとめ】
このように、消費税にも節税方法というものは存在します。それぞれの事業形態により、届出や申告のよりよい方法も変わってきます。「ウチはどうすればいいの?」とか「このような場合はどちらを選べば税金が安くなるの?」など、疑問がある場合は、気軽にご相談いただければ、と思います。下記をクリックしていただけると、ご相談方法等がわかります。
⇒⇒税務ご相談の概要へ
⇒⇒消費税の概要に戻る |
|