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税理士 山本憲明
○起業家・個人事業・中小企業の経理・税務申告サポート
○社長の相続・節税対策
○ネットビジネスやサラリーマンの経理・節税サポート
1970年5月兵庫県西宮市生まれ。18歳まで関西、19歳から関東で過ごす。2005年1月に税理士事務所を立ち上げ、会計事務所経験なしながら半年で事務所経営を軌道に乗せる。
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特集1相続税・贈与税について
贈与税とは?
 相続税を補完する税金があります。それは、贈与税です。

 人が亡くなったときに、持っているモノに対して税金(相続税)を掛けられます。正確に言うと、亡くなった方から、その人の配偶者や子供に対して財産が移った時点で、その財産をもらった人に対して相続税がかけられます。財産をたくさんもらえばもらうほど、税金が多くなってしまいます。

 だから、財産をたくさん持っている方は、相続税がかからないように、亡くなられる前に財産を移したほうがいい、と言うことになります。

 全ての財産を、生きているうちに移してしまえば、相続税はかかりません。でも、みんながそうしてしまうと、相続税は課税できないことになってしまいます。

 それを避けるため、その「生きているうちに財産を移す」と言う行為に対して、税金がかかります。それが「贈与税」です。贈与税は、人から財産をもらった人に対してかかります。贈与税は、あまりにも露骨な相続税の回避行為を防止するため、税率が高くなっています。

 1,000万円を超える額をもらうと、50%の税率がかかってきます。(正確には、もらった額によって段階的に税率が設定されていますので、単純に50%を掛けるよりも少なくなります)

 例えば2,000万円に対する税額は、775万円になります。かなり高いですね。

 贈与税には、「基礎控除額」というものがあります。贈与税の基礎控除額は110万円で、1年間にもらった金額がそれ以下であれば、贈与税はかかりません。

 ですから、もし相続税をなるべく安くしたいならば、毎年110万円以下の財産をちびちび渡していって、財産を減らすしかありません。

 ただし、毎年110万円ピッタリを渡していたりすると、租税回避行為(税金を回避する行為)だと認められて、税金を課される可能性があります。

 その対策として、毎年贈与の金額を変えるとか、110万1円を贈与して税金を少し払うなどの工夫が必要かもしれません。

 ところで、不動産の贈与に関しては、贈与税について、色々な減税措置が設けられています。詳しくは、別のページでご説明いたします。
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2005年10月22日(土)渋谷フォーラム8において、「夢のセミナー」を行いました。32名もの方に参加していただき、盛況のうちに終りました。
夢のセミナーあなたの人生が劇的に変わる!士業・コンサルタントがネットとセミナーで常識外れの結果を出すためのセミナー
2005年7月10日(日)渋谷フォーラム8において、ネクストサービス蒲l主催のセミナー「小さな会社のブログ活用セミナー」でゲスト講師を務めました。
小さな会社のブログ活用セミナー
2005年5月26日(木)、船橋税務署において、「5月決算法人の経理・税金説明会」講師を行いました。
2005年5月14日(土)及び21日(土)、資格の学校TACにおいて、「仕事の魅力と税理士の将来」について話をしました。80人ほどの盛況でした。
2004年9月8日(水)、船橋の商工会議所において、「改正消費税」のセミナーを行いました。
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