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税理士 山本憲明
○起業家・個人事業・中小企業の経理・税務申告サポート
○社長の相続・節税対策
○ネットビジネスやサラリーマンの経理・節税サポート
1970年5月兵庫県西宮市生まれ。18歳まで関西、19歳から関東で過ごす。2005年1月に税理士事務所を立ち上げ、会計事務所経験なしながら半年で事務所経営を軌道に乗せる。 |
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特集2所得税について |
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定率減税とは? |
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所得税とは、個人の一年間の稼いだ利益(所得)に対して、その所得の大きさに応じた税率を掛けて求められます。
その税率を掛けた後の所得税額に対し、一定の割合を引いてくれるのが「定率減税」と呼ばれる制度です。
定率減税は、その名の通り、全員に均等の率(20%)を、所得税から割引します。ただし、上限は250,000円となっています。
例えば、個人事業主で一年間の売上が1,000万円、経費が300万円だとします。この場合、利益は700万円です。そして、その700万円から、家族構成や社会保険料の額などに応じた控除というものを引いたものが”所得”です。
仮に控除額を150万円としましょう。700万円−150万円で、課税される所得(課税所得)は550万円となります。
この550万円に、税率を掛けます。所得税の税率は、課税所得が330万円までは10%で、それを超える部分(900万円までの部分)は20%となります。したがって、所得税額は、330×10%+(550−330)×20%で77万円となります。
ここで定率減税の出番です。定率減税の率は20%ですので、77万円×20%で、154,000円が定率減税の額ということになります。したがって、所得税は、770,000−154,000で、616,000円まで減額されます。
この定率減税の制度は、今後なくなる方向にあります。平成17年分の所得税については20%のまま残りますが、平成18年分については10%になり、平成19年分から定率減税の制度が使えなくなる予定になっています。
定率減税がなくなると、所得税がかなり高くなってしまいますので、ご注意ください。 |
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2005年10月22日(土)渋谷フォーラム8において、「夢のセミナー」を行いました。32名もの方に参加していただき、盛況のうちに終りました。 |
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2005年7月10日(日)渋谷フォーラム8において、ネクストサービス蒲l主催のセミナー「小さな会社のブログ活用セミナー」でゲスト講師を務めました。 |
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2005年5月26日(木)、船橋税務署において、「5月決算法人の経理・税金説明会」講師を行いました。 |
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2005年5月14日(土)及び21日(土)、資格の学校TACにおいて、「仕事の魅力と税理士の将来」について話をしました。80人ほどの盛況でした。 |
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2004年9月8日(水)、船橋の商工会議所において、「改正消費税」のセミナーを行いました。 |
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