|
|
贈与税とは
山本憲明税理士事務所 特集1 相続税・贈与税 贈与税とは?
相続税を補完する税金があります。それは、贈与税です。
人が亡くなったときに、持っているモノに対して税金(相続税)を掛けられます。正確に言うと、亡くなった方から、その人の配偶者や子供に対して財産が移った時点で、その財産をもらった人に対して相続税がかけられます。財産をたくさんもらえばもらうほど、税金が多くなってしまいます。
だから、財産をたくさん持っている方は、相続税がかからないように、亡くなられる前に財産を移したほうがいい、と言うことになります。
全ての財産を、生きているうちに移してしまえば、相続税はかかりません。でも、みんながそうしてしまうと、相続税は課税できないことになってしまいます。
それを避けるため、その「生きているうちに財産を移す」と言う行為に対して、税金がかかります。それが「贈与税」です。贈与税は、人から財産をもらった人に対してかかります。贈与税は、あまりにも露骨な相続税の回避行為を防止するため、税率が高くなっています。
1,000万円を超える額をもらうと、50%の税率がかかってきます。(正確には、もらった額によって段階的に税率が設定されていますので、単純に50%を掛けるよりも少なくなります)
例えば2,000万円に対する税額は、775万円になります。かなり高いですね。
贈与税には、「基礎控除額」というものがあります。贈与税の基礎控除額は110万円で、1年間にもらった金額がそれ以下であれば、贈与税はかかりません。
ですから、もし相続税をなるべく安くしたいならば、毎年110万円以下の財産をちびちび渡していって、財産を減らすしかありません。
ただし、毎年110万円ピッタリを渡していたりすると、租税回避行為(税金を回避する行為)だと認められて、税金を課される可能性があります。
その対策として、毎年贈与の金額を変えるとか、110万1円を贈与して税金を少し払うなどの工夫が必要かもしれません。
ところで、不動産の贈与に関しては、贈与税について、色々な減税措置が設けられています。詳しくは、別のページでご説明いたします。
特集1に戻る
トップページへ |
|