千葉県船橋市の山本憲明税理士事務所


お客様インタビュー
お客様ご紹介
料金表




税理士の選び方
個人事業の経理方法
法人の一年目ガイド




山本憲明プロフィール
マスコミ実績
著書




問い合わせフォーム
お申し込みまでの流れ
あなたのメリット

定率減税とは


所得税とは、個人の一年間の稼いだ利益(所得)に対して、その所得の大きさに応じた税率を掛けて求められます。

その税率を掛けた後の所得税額に対し、一定の割合を引いてくれるのが「定率減税」と呼ばれる制度です。

定率減税は、その名の通り、全員に均等の率(10%)を、所得税から割引します。ただし、上限は125,000円となっています。


例えば、個人事業主で一年間の売上が1,000万円、経費が300万円だとします。この場合、利益は700万円です。そして、その700万円から、家族構成や社会保険料の額などに応じた控除というものを引いたものが”所得”です。

仮に控除額を150万円としましょう。700万円−150万円で、課税される所得(課税所得)は550万円となります。

この550万円に、税率を掛けます。所得税の税率は、課税所得が330万円までは10%で、それを超える部分(900万円までの部分)は20%となります。したがって、所得税額は、330×10%+(550−330)×20%で77万円となります。

ここで定率減税の出番です。定率減税の率は10%ですので、77万円×10%で、77,000円が定率減税の額ということになります。したがって、所得税は、
770,000−77,000で、693,000円まで減額されます。

この定率減税の制度は、今後なくなる方向にあります。平成17年分の所得税については20%のまま残りますが、平成18年分については10%になり、平成19年分から定率減税の制度が使えなくなる予定になっています。

定率減税がなくなると、所得税がかなり高くなってしまいますので、ご注意ください。



Copyright (c) 2004-2006 山本憲明税理事務所 All rights reserved.


個人事業主が自分で青色申告をすることが出来るマニュアル
千葉県船橋市の税理士 山本憲明税理士事務所トップページ