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税理士 山本憲明
○起業家・個人事業・中小企業の経理・税務申告サポート
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○ネットビジネスやサラリーマンの経理・節税サポート
1970年5月兵庫県西宮市生まれ。18歳まで関西、19歳から関東で過ごす。2005年1月に税理士事務所を立ち上げ、会計事務所経験なしながら半年で事務所経営を軌道に乗せる。
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(税金の種類・申告方法など)
(1)税金の種類
会社が支払う税金には、いくつかの種類があります。

税金名

計算単位

納期

納付先

何に対して
課されるか
法人税 1事業年度 期末から2ヶ月以内 法人の儲けに対して
法人住民税 1事業年度 期末から2ヶ月以内 都道府県・市町村 法人税額に対して(均等割あり)
事業税 1事業年度 期末から2ヶ月以内 都道府県 法人の儲けに対して
消費税 1事業年度
(例外あり)
期末から2ヶ月以内 国・
都道府県
預かった消費税
源泉所得税 1月ごと
(例外あり)
翌月10日
(例外あり)
国(住民税は市町村) 預かった所得税
固定資産税 1月1日を基準とする 6、9、12、2月末 市町村 所有している固定資産の評価額に対して
そのほかにも、色々な種類の税金がありますが、ここでは割愛させていただきます。

(2)各税金のポイント

  • 法人税
    基本的には、法人の純利益に対して掛けられる税金です。税率は、30%となっています。中小企業は、税率で少し優遇されています。
    会社の経費であっても、法人税では経費として認められないもの(交際費の一部など)があり、その認められない部分については税金がかかります。


  • 住民税
    法人税割(ほうじんぜいわり)と均等割(きんとうわり)の2種類があり、法人税の額に対して約20%の税率でかかります。均等割は、都道府県や市町村によっても違うのですが、会社の規模が小さければ、大体7万円で済みます。
    2箇所以上の事業所があれば、その分均等割がかかります。


  • 事業税
    法人の所得(法人税の所得と、若干違う場合もあります)に対して、約10%の税率でかかります。今年度から、資本金が1億円超の会社に対しては、外形標準といって、人件費や賃借料の大きさに応じて課税される制度が加わりました。


  • 消費税
    売上などで預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を引いた金額を国に納めます。資本金が1000万円未満であれば、最初の2期は課税されません。また、前々年度の売上高が1000万円以下である場合も、課税されません。


  • 源泉所得税
    給与を支払ったり、税理士やデザイナーなどに対する報酬を支払った場合は、支払金額のうち一部を預かって、支払った月の翌月10日までに「源泉所得税」として納付しなければなりません。
    従業員10名以下ですと、1〜6月に支払った分の源泉所得税を7月10日までに、7〜12月に支払った分の源泉所得税を翌年1月10日までに納付すればいい、という納期の特例があります。


  • 固定資産税
    固定資産(土地・建物・機械・備品など)を保有している場合は、固定資産税を払わねばなりません。土地・建物については、税額が決められて通知されますが、そのほかの資産については、会社側で税額を計算し、申告をしなければなりません。
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2005年10月22日(土)渋谷フォーラム8において、「夢のセミナー」を行いました。32名もの方に参加していただき、盛況のうちに終りました。
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2005年7月10日(日)渋谷フォーラム8において、ネクストサービス蒲l主催のセミナー「小さな会社のブログ活用セミナー」でゲスト講師を務めました。
小さな会社のブログ活用セミナー
2005年5月26日(木)、船橋税務署において、「5月決算法人の経理・税金説明会」講師を行いました。
2005年5月14日(土)及び21日(土)、資格の学校TACにおいて、「仕事の魅力と税理士の将来」について話をしました。80人ほどの盛況でした。
2004年9月8日(水)、船橋の商工会議所において、「改正消費税」のセミナーを行いました。
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