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★起業・会社設立後の経理・税金ガイド★
2.設立第一期の経理ガイド
会社を設立してしばらくすると、経理や税金についての処理をどうしようか、という問題が出てきます。
悩まなくてもいい一番の方法は、税理士などに会計記帳(取引の内容を、帳簿に記入すること)をアウトソーシングしてしまうことです。
もし税理士にアウトソーシングしてしまう場合は、参考情報として、「税理士の探し方・選び方」や「税理士への依頼内容と料金相場」のページをご覧下さい。
このページでは、税理士に依頼する前に、できるところまである程度ご自分でやられる場合において、第一期の決算を迎えられるまでに、最低限何をやっておけばよいかをご紹介したいと思います。
ご自分で記帳をすることができれば、それはそれでよいのですが、やはり経営者の方は営業活動等でお忙しいため、なかなかお時間が取れません。
なるべく手間を掛けない方法で、かつ、税理士に依頼する場合になるべく安く済むと思われる方法をご紹介します。
例えば2004年の4月に会社を設立し、2005年の3月に第一期を迎えていることを前提としてお話します。また、
・会社の預金通帳は一つ
・そこから随時引き出して現金で経費の支払をしている
・口座引き落としや、口座からの振込みなどで経費の支払をしている
という前提でお話をしていきたいと思います。
■1 領収書等を整理しておく
領収書や請求書、請求明細などを整理しておきます。
・内容が分かりにくいものは、内容を書いておく
・月別に分類
・大きな紙と小さな紙にわける
・日付順に並べる
・出来れば、番号を振る
もちろん、台紙に貼って、下に内容等を書くのが一番いいのですが、要は整理ができていればいいわけで、上記の方法でも大丈夫でしょう。
■2 現金出納帳を作る
現金出納帳といっても、そんなに大したものではなく、日付、支払(受取)先、支払(受取)内容、増加、減少、残高の欄をEXCELや手書きの表で作っていただき、そこに書き込んでいくだけです。
預金から始めに現金を引き出したときがスタートです。スタートの行に、引き出した日付や金額を書いていきます。こんなイメージです。
| 日付 |
支払(受取)先 |
支払(受取)内容 |
増加 |
減少 |
残高 |
| 4月1日 |
(開始) |
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0 |
| 4月1日 |
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預金引き出し |
500,000 |
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500,000 |
| 4月2日 |
○○ショップ |
消耗品 |
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4,000 |
496,000 |
| 4月3日 |
△書店 |
書籍 |
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1,470 |
494,530 |
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領収書等に番号を振っている場合は、その番号を書く欄を設けてください。
なお、おひとりで事業をされている場合や、自宅兼事務所の場合は、どうしても家計のお金と一緒になってしまう場合があります。
原則的には、現金出納帳の残高と、実際の(会社の)現金残高とが合っている必要はあるのですが、合わない場合は、期末までについては、厳密に金額をあわせる必要はなく、期末において残高と合わせればいいです。(もちろん、合っている方がいいですよ(^.^))
合わせる際、もし会社の現金残高が少ない場合は、その分家計に使ってしまっているということですので、家計から現金を持ってこなくてはならないです。持ってこられない場合は、その分が「社長への貸付金」ということで処理することとなります。
■2 預金通帳に経費や売上などの内容を書く
預金の取引内容が分かるよう、通帳の行余白に取引内容を書いておきます。領収書等に番号を振っている場合は、その番号も書いてください。
■3 給与の支払をまとめておく
給与計算というのは、ちょっとややこしいものです。「給料台帳」のようなものを作っておくといいでしょう。給料台帳とは、ひとり一人に対する給料の支払い明細で、市販のものもあると思いますし、Excel
等で自作してもいいと思います。
特に、非課税の賃金(通勤旅費など)、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の個人負担分を預かった金額、所得税の源泉徴収額・市町村民税の特別徴収額を預かった金額については、正確に管理する必要があります。
■4 12月から1月にかけての処理
年末の12月から1月に掛けては、主に給与の関係で色々な処理が必要になります。下に列記します。
(1)年末調整(年の最後の給与で)
年末調整とは、毎月給与から天引きしている所得税の1年間の合計額と、その人の所得から計算した1年間の所得税との差額を年末の最後の給与支払時に調整するものです。
天引きした金額が、一年間の所得税よりも多ければ従業員に返す(還付)することになりますし、逆の場合は追加で天引きすることになります。
一年間に払った給料や社会保険料の天引き額、所得税の預かり額などを月別の表にしておかなければなりません。(給与台帳を活用することになります)
年末調整は給与を払う人全員に対して行うのではなく、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人のみに対して行います。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を出している人は、その会社から主たる給与(給与を複数からもらっている場合は、そのうち一番多い額と思われる給与)をもらっている人ということになります。
(2)法定調書の作成と提出
給与を支払った場合には、その相手に対する源泉徴収票、料金・報酬などを個人に支払った場合には、その相手に対する支払調書というものを提出しなければなりません。
(3)償却資産税の申告と納付
償却資産(特例はありますが、原則的には20万円以上のもの)を持っている
場合は、償却資産税という税金を払わなければならない場合があります。
償却資産税の申告方法や対象となる償却資産については、市町村によって異なりますので、それぞれの市町村のホームページなどで調べていただけますと助かります。
第一期の決算までにやっておけばいい最低限の作業は、上記のような感じになります。
なお、当事務所では、上記■1〜■3の処理をしていただいた上でご依頼いただいたお客様に対しては、割引料金を設定しておりますので、ご検討の程、よろしくお願いいたします。
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