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★起業・会社設立後の経理・税金ガイド★
4.損をしないための税金ガイド(税金の種類・申告方法など)
(1)税金の種類
会社が支払う税金には、いくつかの種類があります。
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計算単位 |
納期 |
納付先 |
何に対して課されるか |
| 法人税 |
1事業年度 |
期末から2ヶ月以内 |
国 |
法人の儲けに対して |
| 法人住民税 |
1事業年度 |
期末から2ヶ月以内 |
都道府県・市町村 |
法人税額に対して(均等割あり) |
| 事業税 |
1事業年度 |
期末から2ヶ月以内 |
都道府県 |
法人の儲けに対して |
| 消費税 |
1事業年度(例外あり) |
期末から2ヶ月以内 |
国・都道府県 |
預かった消費税 |
| 源泉所得税 |
1月ごと(例外あり) |
翌月10日(例外あり) |
国(住民税は市町村) |
預かった所得税 |
| 固定資産税 |
1月1日を基準とする |
6、9、12、2月末 |
市町村 |
所有している固定資産の評価額に対して |
そのほかにも、色々な種類の税金がありますが、ここでは割愛させていただきます。
(2)各税金のポイント
@ 法人税
基本的には、法人の純利益に対して掛けられる税金です。税率は、30%となっています。中小企業は、税率で少し優遇されています。
会社の経費であっても、法人税では経費として認められないもの(交際費の一部など)があり、その認められない部分については税金がかかります。
A住民税
法人税割(ほうじんぜいわり)と均等割(きんとうわり)の2種類があり、法人税の額に対して約20%の税率でかかります。均等割は、都道府県や市町村によっても違うのですが、会社の規模が小さければ、大体7万円で済みます。
2箇所以上の事業所があれば、その分均等割がかかります。
B事業税
法人の所得(法人税の所得と、若干違う場合もあります)に対して、約10%の税率でかかります。今年度から、資本金が1億円超の会社に対しては、外形標準といって、人件費や賃借料の大きさに応じて課税される制度が加わりました。
C消費税
売上などで預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を引いた金額を国に納めます。資本金が1000万円未満であれば、最初の2期は課税されません。また、前々年度の売上高が1000万円以下である場合も、課税されません。
D源泉所得税
給与を支払ったり、税理士やデザイナーなどに対する報酬を支払った場合は、支払金額のうち一部を預かって、支払った月の翌月10日までに「源泉所得税」として納付しなければなりません。
従業員10名以下ですと、1〜6月に支払った分の源泉所得税を7月10日までに、7〜12月に支払った分の源泉所得税を翌年1月10日までに納付すればいい、という納期の特例があります。
E固定資産税
固定資産(土地・建物・機械・備品など)を保有している場合は、固定資産税を払わねばなりません。土地・建物については、税額が決められて通知されますが、そのほかの資産については、会社側で税額を計算し、申告をしなければなりません。 |
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