千葉県船橋市の税理士、山本憲明です。売上高2億円以下の会社や新設法人、個人事業者を中心に、消費税の申告・経理のサポートや、経理・税金申告のコストダウンサポートを行います。また、業績予測管理システムを使ってのキャッシュ・フロー経営のサポートも行っています。
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★起業・会社設立後の経理・税金ガイド★


4.損をしないための税金ガイド(税金の種類・申告方法など)

(1)税金の種類 
 
会社が支払う税金には、いくつかの種類があります。

計算単位 納期 納付先 何に対して課されるか
法人税 1事業年度 期末から2ヶ月以内 法人の儲けに対して
法人住民税 1事業年度 期末から2ヶ月以内 都道府県・市町村 法人税額に対して(均等割あり)
事業税 1事業年度 期末から2ヶ月以内 都道府県 法人の儲けに対して
消費税 1事業年度(例外あり) 期末から2ヶ月以内 国・都道府県 預かった消費税
源泉所得税 1月ごと(例外あり) 翌月10日(例外あり) 国(住民税は市町村) 預かった所得税
固定資産税 1月1日を基準とする 6、9、12、2月末 市町村 所有している固定資産の評価額に対して
そのほかにも、色々な種類の税金がありますが、ここでは割愛させていただきます。

(2)各税金のポイント

@ 法人税
 基本的には、法人の純利益に対して掛けられる税金です。税率は、30%となっています。中小企業は、税率で少し優遇されています。
 会社の経費であっても、法人税では経費として認められないもの(交際費の一部など)があり、その認められない部分については税金がかかります。

A住民税
 法人税割(ほうじんぜいわり)と均等割(きんとうわり)の2種類があり、法人税の額に対して約20%の税率でかかります。均等割は、都道府県や市町村によっても違うのですが、会社の規模が小さければ、大体7万円で済みます。
 2箇所以上の事業所があれば、その分均等割がかかります。

B事業税
 法人の所得(法人税の所得と、若干違う場合もあります)に対して、約10%の税率でかかります。今年度から、資本金が1億円超の会社に対しては、外形標準といって、人件費や賃借料の大きさに応じて課税される制度が加わりました。

C消費税
 売上などで預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を引いた金額を国に納めます。資本金が1000万円未満であれば、最初の2期は課税されません。また、前々年度の売上高が1000万円以下である場合も、課税されません。

D源泉所得税
 給与を支払ったり、税理士やデザイナーなどに対する報酬を支払った場合は、支払金額のうち一部を預かって、支払った月の翌月10日までに「源泉所得税」として納付しなければなりません。
 従業員10名以下ですと、1〜6月に支払った分の源泉所得税を7月10日までに、7〜12月に支払った分の源泉所得税を翌年1月10日までに納付すればいい、という納期の特例があります。

E固定資産税
 固定資産(土地・建物・機械・備品など)を保有している場合は、固定資産税を払わねばなりません。土地・建物については、税額が決められて通知されますが、そのほかの資産については、会社側で税額を計算し、申告をしなければなりません。
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