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2005年08月10日

「事業所得」と「雑所得」

サラリーマンやOLの方で、ネットオークションなどで副収入がある方については、給料以外の所得(利益)が20万円を超えると、確定申告をしなければならないというお話でした。

ここでちょっと復習です。

サラリーマンやOLの方は、12月に会社で「年末調整」というものをやってくれます。

その「年末調整」で、一旦一年間の税金の額が決まります。1月から引かれてきた税金(源泉徴収額)と、実際に払うべき税金の額を比較し、会社のほうで調整してくれます。

ですから、副収入がない方は、税金の計算を自分でする必要がなく、これでおしまいです。
 
しかし、副収入の利益が20万円を超えると、次の年の3月15日までに確定申告をしなければなりません。そこで再度税金を計算しなおすのですね。


その申告ですが、2つの申告方法があると先週書きました。「事業所得」で申告する方法と、「雑所得」で申告する方法です。

簡単にいうと、「個人事業の開業届け」という書類を出せば、「事業所得」になり、出さないでやれば「雑所得」になります。
 
「個人事業の開業届」と言う書類があります。http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/pdf/04.pdf

それほど厳密に色々と書くような書類ではなく、住所氏名や今の職業、これからやる事業の内容などを書くことになっています。

例えば「ネットオークションによる物品の売買」などと書くのです。
 
これを出せば、「事業所得」で計算することになりますし、出さなければ「雑所得」で計算することになります。

また、あまりないと思うのですが、この「開業届」が受理されない(事業規模でやってないだろう、という理由で)場合も、「雑所得」で申告することになります。

「事業所得」で申告すると、損が出たときに、給料の所得と相殺することができ、税金が安くなる可能性があります。また、「青色申告」というものをやると、その特典として、税金が安くなります。

しかし、帳簿をつけなければいけなかったり、申告がちょっと難しかったり、という難点があります。

これに対して「雑所得」でやると、申告の時は簡単なのですが、損が出たときに給与所得と相殺できないので税金が安くならない、という難点があります。

投稿者 rakuzei : 2005年08月10日 13:31

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