千葉県船橋市の税理士、山本憲明です。売上高2億円以下の会社や新設法人、個人事業者を中心に、消費税の申告・経理のサポートや、経理・税金申告のコストダウンサポートを行います。また、業績予測管理システムを使ってのキャッシュ・フロー経営のサポートも行っています。

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【消費税の課税対象かどうかの判定】

1.課税対象なのか、対象外なのかの判断

  消費税を納めるなければならないのは、通常、2期前(個人事業者の場合は2年前)の
課税売上高(消費税のかかる売上高税抜き金額)が1,000万円を超える事業者です。ただし、色々と特例などがありますので、フローチャートで見てみましょう。




 上で「課税事業者」になった人が、消費税を納めなくてはならない事業者になります。


2.課税対象になったらどうする?

 
では、上の判断で課税事業者になったら、どうすればいいでしょうか?

 実は、上のフローチャートで「2期前の売上高が1,000万円超なら課税事業者」となっていますが、これは実は最近改正があったばかりで、改正前は3,000万円が基準になっていました。この改正は下記の期から適用になります。

1.個人事業者・・・平成17年から
2.法人・・・平成16年4月1日以降開始する事業年度

 つまり、3月決算や6月決算の会社で、これまでは売上が1,000万円は超えているが3,000万円以下だったので、消費税については何もされていない会社については、もう消費税の適用が始まっていますので急がなくてはなりません。

 同じ状況で、12月決算など、2月までに決算期が来る会社、または個人事業者については、これから準備しなくてはなりません。

 さて、準備するにしても、何を準備すればいいのでしょうか?

 まず、パソコン会計などを取り入れられている会社については、経理ソフトの設定を変えなければなりません。消費税について設定する項目がありますので、「税込経理方式」と「税込経理方式」の選択など、行う必要があります。

 そして、消費税の各届出書などを出さなくてはなりません。届出書の種類と対象会社は、下記のとおりです。

1.「消費税課税事業者届出書」(速やかに)・・・売上高が1,000万円を超えてしまうため、当期から課税対象となった事業者
2.「消費税簡易課税選択届出書」(課税事業者となった期の末日まで)・・・簡易課税を選択する事業者
3.「消費税課税期間特例選択届出書」(短縮したい課税期間の開始の日の前日までなら、いつでも出せる)・・・課税期間を短縮したい事業者(短縮の効果については、「消費税の節税方法(2)」をご覧下さい)

 また他にも、
・当期の税額がいくらになるのか、簡易課税と原則課税のどちらが有利なのかなど、計算をしておくこと
・帳簿や請求書の保存について(7年間)も準備しておくこと
など、やるべきことがたくさんあります。

 消費税でお悩みの方は、下記をご覧ください。

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