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【消費税の節税方法(1)】
1.消費税にも節税方法がある!?
消費税にも節税方法はあります。ただし、ただ納税額が少なくなる方法もあれば、キャッシュフローの観点から見た届出・申告のより良いやり方もありますので下記をご覧になり、ご検討下さい。
2.具体的節税方法その1・・・原則課税と簡易課税の選択により節税
消費税の概要で見ていただいたとおり、消費税の申告方法には「原則課税」と「簡易課税」があります。消費税は、「預った消費税」から「支払った消費税」を引いて計算します。「預った消費税」は、原則のときも簡易課税のときも計算方法は同じなのですが、「支払った消費税」は原則と簡易で計算方法が違うことはお話したとおりです。
したがって、「支払った消費税」が多いほうを選択すればよいのです。つまり、原則課税で計算すべき、「本当に支払った消費税」と、簡易課税で計算する「支払ったとみなした消費税」を比較するのです。
簡易課税の「支払ったとみなした消費税」は、「預った消費税」に、一定の割合(@卸売業90%A小売業80%B製造業等70%Cサービス業50%Dその他の事業60%)を掛けて求めます。
ですから、例えば小売業で、仕入金額が売上金額の70%という場合は、原則なら「支払った消費税」を「預った消費税」の70%しか計上できないのに対し、簡易課税では80%計上できるのです。従って、簡易課税を選択したほうが有利になります。
また、仕入れがなく人件費(給与)の割合が多いサービス業などは、給与の支払いは消費税を「支払った」ことにならないため、簡易課税を選ぶとサービス業で50%も「支払った」ことにすることができますので、簡易課税を選択したほうが有利になります。
しかし、この簡易課税は、色々と条件があります。
@2期前の課税売上高が5,000万円以下であること
A適用する事業年度の前の事業年度中に届で出書を出さなければならない
Bいったん適用したら、2年間簡易課税で選択しなければならない。
ですから、納税額を事前によく検討してから判断する必要があります。
3.具体的節税方法その2・・・輸出業や設立第一期に還付を受ける!
輸出専門で売上を上げている会社などは、その売上が「免税売上」として消費税が課されないこととなり、課税売上高が少ないので、消費税の課税対象になりません。同じく設立第一期で売上がなく、設備投資しかしていないような会社も、課税売上高がないため消費税の課税対象外(免税事業者)です。
しかしそのような事業者も、仕入れや設備投資で「支払った消費税」があれば、無理やり課税事業者になって”還付金”を受け取ることができます。
まず、還付を受けたい期の直前の期の最終日まで(設立第一期の場合は、設立第一期の最終日まで)に、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出します。
そして、その期が終わったら「確定申告書」を提出するわけですが、売上が0のため、「預った消費税」がなく、「支払った消費税」の分だけ還付金が返って来ます。
ただし、この「課税事業者の選択」も、2年間継続して適用しなければならないため、例えば設立第二期に売上が上がったとき、その届出書を出さなければ本来なら(資本金が1000万円未満であれば、2年間は消費税を納める必要がない)「免税事業者」となり消費税を納めなくていいのに、出してしまったことで「課税事業者」となり、消費税を納めなくてはならないなどの弊害が生ずる恐れがありますので、これも事前に充分な準備が必要です。
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