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経理処理の方法
税理士 山本憲明

 

 

 

 

 

 

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個人事業者の経理処理

【5】個人事業者の税金

1.個人事業者が払わなければならない税金

 個人事業者が払わなければならない税金には、次のようなものがあります。

 (1)所得税
 (2)住民税
 (3)事業税
 (4)その他(固定資産税や自動車税など)

 このうち、個人事業(商売など)の所得(儲け)に応じて払わなければいけないのは、(1)〜(3)の税金です。

 ひとつずつ見ていきましょう。

 (1)所得税

 【所得税とは】

  1月から12月までの所得(儲け)に応じて課税されます。1年間の計算をし、翌年2月から3月にかけて行われる「確定申告」で、税務署に申告して税金を納めます。

 所得税の課税の対象となる所得は、たくさんの区分に分類されています。
  @事業所得A給与所得B不動産所得C譲渡所得D雑所得などです(他にもあります)。それぞれの所得を合算し、税率を掛けて所得税の額を求めます。
 
 所得税は、「累進課税」となっており、所得金額(儲けの金額)が少ないときは、税率も10%と低いのですが、所得が多くなると、最高で37%の率で税金がかかります。儲かっている人からたくさんもらうという発想です。

 さて、所得の種類がなぜそんなに分類されているかという理由ですが、所得にもさまざまなものがあり、政策的に多く課税したい部分と、少なく課税して保護したい部分とがあるからです。また、さまざまな課税回避行為(所得の相殺などにより、所得を減らすこと)を防止する意味合いもあります。

 税務署は、「確定申告は自分で書いてお早めに」と言いますが、それは実質的に不可能に近いのです。

 本題から少し外れましたが、それでは、上に挙げた各所得について見ていきましょう。

 【各所得の内容】

 @事業所得とは、個人事業で稼いだ収入(事業収入)から、経費を引いたものをいいます。
 経費は、あくまでも事業のために使ったものだけが認められ、それ以外の個人のために使ったものは「家事関連費」として、経費になりません(収入から引くことができません)
 A給与所得とは、会社員などが会社からもらう"給与"のことを言います。給与所得から実際の経費を引くことは認められていません。その代わりに、"給与所得控除"というものが認められています。
 給与所得控除は、給与収入によって変わってくるのですが、大体20〜30%が自動的に経費として認められることになります。
  
 B不動産所得は、不動産を貸した場合の賃料の所得です。不動産を売ったときは、後で出てきますが譲渡所得ということになります。不動産所得は、収入から経費(減価償却費や管理費など)を引きます。

 C譲渡所得は、株や不動産を売った場合の利益部分をいいます。昔バブルのころに流行った「土地ころがし」(土地の短期売買を繰り返して、値上がり益を得る)を防止するため、短期的な売買は税金が高くなる、長期売買は優遇される、などの政策的配慮がなされています。

 D雑所得は、@〜Cおよび他の所得に分類されなかったものをいいます。サラリーマンなどの副業で稼いだ原稿料などが該当します。また、年金の受取額から一定の控除額を引いたものも、雑所得になります。

 【所得税の税額計算方法】

 上記の所得を合算し、一定の所得控除額(配偶者控除や扶養控除、医療費控除その他)を引いたものに税率を掛けて、税額を求めます。上にもあるように、所得金額が多いほど、税率が高くなります。

 (2)住民税とは

  住民税とは、住んでいる都道府県、市区町村に払う税金です。均等割り(全員が同じ金額を納める)と、所得割(個人の前年の所得に応じて、税額が決まる)を合算したものを払います。均等割りは数千円、所得割の税率は5%〜13%程度となっています)

 (3)事業税とは

  事業を行っている人が納める税金です。所得が290万円を超えると課税され、税率は業種によって変わりますが、大体が5%となっています。

 (4)その他の税金
 
  その他、事業をやっているか否かにかかわらず、家を有している人などには固定資産税が、車を持っている方には自動車税などが課されます。

 
 2.まとめ

  まとめというほどでもありませんが、こうして見てみると、実にさまざまな税金が課されている、と思われることでしょう。

  個人で事業をやるにも、税金のことは常に注意を払って、無駄な税金を払わないようにしてください。

 ⇒⇒個人事業者の経理処理【5-1】個人事業者の税金早わかり一覧表 へ

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